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決算対策
2009年10月6日
決算対策というのはいうなれば節税対策というところにいきつきます。節税対策をするためには、経営者自身が勉強をしないといけません。
税理士の人をつけていたとしても、税理士はあまり節税についてのアドバイスをしたがらない傾向があります。ですから自分自身で節税のノウハウを学習していかないといけません。
もし決算対策として節税対策を本格的に実行に移す際には早めに準備をしておかないといけません。業績の見積もりを早めに出して、節税対策を進めないといけません。
同時に会社内の手続きも必要になります。会社の規定を変えることによって、いろいろな節税対策を進めることもできます。申告期限ぎりぎりでは節税対策を行うことはまず無理と思ってください。


決算と別表六
2009年11月6日
決算後、法人税の確定申告書にはいろいろな別表を別途で作成しないといけないかもしれません。この時別表六にはどういったことを記載するのでしょうか?
別表六には通常所得税額の控除に関する明細書を記載することになっています。別表六を作成する場合には、一つのコツがあります。
それは会計帳簿の法人税等勘定に利子国税や地方利子税を補助科目として作成するやり方です。すると預貯金から差し引かれた状態になっている所得税や利子割税の計算をより簡単にすることができます。
またもし預貯金から差し引かれている所得税などが少ない場合、還付を受ける可能性もあります。この場合には損金扱いにしてしまって、別表六を提出する必要はないとされています。


税理士と決算料
2009年12月6日
税理士を雇ったとします。すると税理士に対して支払う各種の料金が出てきます。その中の一つに決算料という料金があります。
決算料とは、こちらが委託をした決算書作成における業務が終了したときにその対価として支払われる報酬のことを言います。
決算料の内訳としては、決算書の作成や申告書の作成もしくは作業にかかわる代金や決算書資料の代金などが含まれます。
決算というのは会社にとっては重要なイベントです。ですから決算書の中に間違いなどがあってはなりません。
このため税理士の決算書作成の業務についてもかなり時間を費やして作業をすることになります。そのため、決算料については、各事務所によって料金は異なりますが概して割高になる傾向があります。

青色申告の特別償却
2010年1月6日
青色申告では特別償却も認められています。特別償却というのは特定の企業が減価償却を従来の減価償却とは別枠で償却できることを言います。特別償却として処理されるのは、政策的な見地によるところが非常に強く、産業振興などの趣旨が含まれます。
例えば青色申告をしている中小企業の事業主が新品の装備を購入したとします。そして自らの事業に使用した場合には特別償却の精度が適用されます。
機械の場合には230万円、器具の場合には100万円が適用の対象となります。リースの場合には前者が300万円、後者が140万円まで認められるようになります。いずれの額も1台あたりの費用です。
ほかにも3.5トン以上の車両や一定の船舶も特別償却の対象となります。

青色申告の申請書
2010年2月6日
青色申告を受けるためには、申請書を提出しないといけません。青色申告の申請書は、青色申告をする対象の年の3月15日までに税務署に提出をしないといけません。ちなみにもしその年の1月16日以降に開業をした場合には2カ月以内であれば青色申告の申請書の提出が認められます。
相続税の申告書は税務署にあります。ですから税務署に言って直接入手することもできます。
また最近では国税局の税務相談のサイトがあります。「タックスアンサー」といわれるサイトなのですが、そちらのアクセスをすると、青色申告の申請書をダウンロードすることもできます。税務署に行っている時間がとてもではないがないという人にとっては、お手軽な方法ということができるでしょう。

確定申告の配偶者特別控除
2010年3月6日
確定申告の中には各種の控除が適用される場合があります。配偶者特別控除もその中の一つです。
配偶者特別控除とは、確定申告をする本人に配偶者がいて、配偶者控除の適用を受けることがないケースに対してとられる措置を言います。
配偶者特別控除を受けるための条件はまず確定申告をする人の所得金額の合計が1000万円以下でなければいけません。
また法律的に配偶者と認められていること、青色申告をしている事業者から給料を受け取っていないこと、そしてほかの人の扶養家族に該当していないことが条件となります。さらに配偶者の所得の合計が年間76万円未満であることも条件として加わります。
以上の条件を満たしている人は、配偶者特別控除を受けることが可能です。


確定申告と大工の所得の区分計算の特例
2010年4月6日
大工として生計を立てている人も確定申告をして、その年の納税額を確定させておく必要があります。この時大工は特有のシステムがありますから、大工の所得の区分計算の特例が適用されることもあります。
たとえば、大工の場合、どこかの親方の指揮のもとで業務をする場合もあります。この時には受け取った収入については、給与所得という形でカウントをします。
また場合によっては、自分で独自に仕事をとってきて請け負うこともあります。この場合には税法上のいわゆる事業所得としてカウントをされることになります。ただし大工の所得の区分計算の特例としてもし上のケースによる収入が年間450万円以下のときには、その年収に応じて事業所得と給与所得の割合が決められています。このルールに応じて確定申告をすることになります。


決算における受取配当等の益金不算入
2010年5月6日
通常個人が配当を受けた場合には、配当控除という措置を受けることができます。二重に課税をされるのを防ぐための処置です。もちろん、法人単位で配当を受け取ることがあるかもしれません。この時、個人の所得税における配当控除に当たるのが受取配当等の益金不算入と呼ばれる措置です。
受取配当等の益金不算入は決算時に重要な項目となりますが、計算は以下のようになります。
特定株式以外の配当の額から負債利子の額を差し引いた額の80%、そして特定株式による配当額から控除負債利子を差し引いた額の合算ということになります。
ちなみに特定株式というのは、配当額の支払い義務が確定をする半年以上前から25%以上の発行済み株式を保有していることを言います。

決算と試験研究費の税額控除
2010年6月6日
製造業をしている人が決算をするときにいろいろな控除項目が適用されます。その中の一つに「試験研究費の税額控除」というものがあります。
試験研究費の税額控除とは、製品を製造もしくは改良をするための研究開発に関する材料費や人件費などの費用については経費分控除されるというものを言います。ちなみに研究開発についてどこかほかの業者に委託をしている場合についても委託研究費ということで、試験研究費の中にカウントしてもいいことになっています。
製造業の場合、常に新作の開発をしたり、既製品についても技術の改良を研究しているというケースが結構あります。ですから試験研究開発費の税額控除の適用を受けることができる可能性は高いのです。


決算説明会とは?
2010年7月6日
決算説明会というのは、アナリストや機関投資家と呼ばれる人に対して今までの自社の業績や今後の事業計画や経営戦略について説明する会合のことを言います。決算説明会を実施しているのは主に上場企業であることが多く、少なくても年に2回、多いところでは年に4回ほど実施されています。
決算説明会は、通常説明者としてその会社のトップが行うことが多いです。また実際に会合に参加をしなくても最近では、インターネットで閲覧することができるようになっています。
また決算説明会は機関投資家に対して行われるのが主流でしたが、個人投資家が最近増加傾向にあるという背景もあって、個人投資家向けに決算説明会を実施している会社も増えています。

税理士試験の難易度は?
2010年8月11日
税理士試験に合格することは、とても大変な事です。実際に試験を受けてみるとわかりますが、毎年多くの受験者がおり、合格率は一桁ととても低いものとなっています。

よく比べられるの資格として、公認会計士や弁護士などと比べられますが、この2資格と同等位の難易度と言われています。

しかし、税理士試験の場合には、5科目を一気に合格しなくてもよく、1年に1科目合格して、5年計画などを立てて合格を目指す事が出来、1年に集中して1科目を勉強できるので、他の資格に比べて若干簡単に思える人も多いようです。

しかし、合格者は点数上位者から合格になる為に、高得点をとっても合格出来ないといったケースもあり、難しい試験でもあります。

また、独学合格することは大変困難だとされおり、専門学校などを利用する人がほとんどのようです。


会社設立は税理士に相談しよう!
2010年9月9日
会社設立を考えている人は、会社を経営するためのノウハウや、税金に関する知識、決算処理など、さまざまな知識が必要となります。
会社設立を考えている人、または、すでに会社を設立されて経営がスタートしたものの、さまざまな問題点や不明な点を抱えている人には、税理士に相談するといいでしょう。
顧問税理士として定期的に会社を訪問してもらうことができます。

また、ある事業について個人で行うかまたは法人で行うかについて迷っている人に対しての相談も受け付けていますので、気軽に相談してみるといいでしょう。
会社設立のメリットについて考えてみると、社員に会社から給料やボーナスを支払うことが可能になります。
個人事業主だと親族に給料を支払う場合に、税務署への届け出が必要となるなど、さまざまなメリットやデメリットが生じてきます。

会社設立により、法人設立費用が必要になりますが、赤字が発生した場合に、青色申告の届け出を行うことにより、翌年以降に繰り越しをして利益との相殺が可能になる器官が、個人では3年ですが、法人は7年となります。


決算の減価償却とは
2010年10月7日
どういったものが減価償却という扱いになるのか、どうやって計算すればいいのか、素人にはわかりにくいのが現状です。これは、建物やパソコン、エアコンなど、資産にあたるもので、その価値を表したものです。
一定額を超えるものは、一年でその全額を経費として計算することが出来ない場合があり、そういった時には何年かに分けて計算していくことになります。

何年か、というのは耐用年数から計算することになりますが、どういったものにどれくらいの年数が定められているかというのはインターネットで確認することが出来ます。
初めて計算する場合は面倒な計算式になるので間違ってしまう可能性が高く、自分でよく分からない場合は担当者に確認しながら進めていったほうがいいでしょう。


税理士の試験科目
2010年11月11日
税理士という言葉自体が連想させるのは「税金とかの難しそうな知識を知っている」「専門的な計算方法が解る」など漠然としたものではないかと思います。
それでは、その税理士になるにはどうすればいいのかというと、その流れを概説すると、
税理士としての資格を取る、実務経験を積む、そして、独立開業するということになります。
そして「税理士としての資格を取る」という所ですが、税理士法第3条では、「税理士となる資格を有する」という条件を規定しています。それは以下の通りです。
税理士試験に合格した者

(税理士法)第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)
(以上一部抜粋・捕捉)

弁護士、公認会計士、そして「税理士試験を免除された者」を除けば、税理士となる資格を取るには税理士試験を受けなければなりません。

その試験科目なのですが、全部で11科目(会計科目2、税法科目9)ありますが、この科目は選択制であり、実際に受けるのは5科目だけです。
l・会計(必須)
簿記論
財務諸表論

l・税法(選択必須、いずれか1科目)
法人税
所得税
l・税法(選択、いずれか2科目)
相続税法

l・国税徴収法
l・消費税法または酒税法(どちらかひとつ)
l・事業税または住民税(どちらかひとつ)
l・固定資産税

これらの5科目を受験して合格すれば、「税理士となる資格を有す」ことになりますが、「1科目だけ合格して、他がダメ」な場合でも安心して下さい。税理士試験でひとつの科目に合格すれば、その資格は生涯有効となりますので、5年かけて5科目合格する、という人も決して珍しくはありません。

実際、税理士を目指す人は税理士事務所や企業の会計などで実務経験を積みながら勉強している人が殆どです。


税理士 SEO対策
2011年1月20日
SEO対策というのはIT用語のひとつで、ポータルサイトでの検索結果で自らのホームページの上位表示を実現するための対策です。SEOとは英語のSearch Engine Optimizationの略語で、「検索エンジン適正化」と和訳されています。
一定のキーワードで特にYahooやGoogleに検索結果の上位表示をさせるのは至難の業です。上位表示を実現すればそれだけ自分のホームページの閲覧者が増え、広告効果として発揮できます。そこでSEO対策が必要になってきます。
同様に税理士のホームページも、インターネットをうまく使って業務を拡張するためには、検索順位を上げ、もっと効果を上げるようにサイト構築する必要があります。一般的に税理士は、税金や税務に関することは非常に詳しいのですが、SEO対策については十分な知識・対策を持っていないのが現実です。


配偶者特別控除
2011年4月1日
1 配偶者特別控除の概要
 配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。

(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 納税者と生計を一にしていること。

ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。

ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

3 配偶者特別控除の控除額
 配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、
 配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

4 配偶者特別控除を受けるための手続
 サラリーマンの場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。



生命保険料控除の対象となる保険契約等
2011年5月18日
生命保険料控除の対象となる保険契約等には、生命保険契約等と個人年金保険契約等とがあります。

1 対象となる生命保険契約等
 対象となる保険契約等の主なものは次のとおりですが、保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものに限られます。

(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した一定の生命保険契約

(2) 旧簡易生命保険契約 (豊島区共済を除く)

(3) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合連合会等と締結した一定の生命共済契約

(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約

(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約

(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

2 対象となる個人年金保険契約等
 個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある上記1.(1)から(3)までの契約のうち一定のもので、しかも次の要件の定めがあるものです。

(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。

(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。

(3) 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。

(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。
 なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
 この証明書は確定申告書に添付するか申告の際に提示することが必要です。ただし、年末調整された場合はその必要がありません。



財産を寄附したとき

2011年6月15日
1 法人に財産を寄附したとき
 個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。
 しかし、個人が法人に財産を寄附した場合でも譲渡所得が課税されない場合があります。

2 課税されない場合
 個人が法人に財産を寄附したときであっても、次の場合には譲渡所得が課税されません。

(1) 国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合
 この場合は、特に要件はなく何らの手続きも必要ありません。
(2) 公益を目的とする事業を行う法人(以下「公益法人」といいます。)に対して財産を寄附した場合で、一定の要件に該当することについて国税庁長官の承認を受けたとき
 この場合は、寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書(必要な書類の添付があるものに限ります。)を財産の寄附があった日から4か月以内又は寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
 なお、寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われなかった場合やいったんその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われたもののその後にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使うのをやめた場合などは、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄附した者又は財産の寄附を受けた公益法人に所得税がかかります。


借地権の評価

2011年7月13日
1 借地権の種類
 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。
 借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。
 借地権には、次のとおり5種類の借地権が存在します。

(1) 借地権(旧借地法、借地借家法第3条)

(2) 定期借地権(借地借家法第22条)

(3) 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)

(4) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)

(5) 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)

 税理士が借地権を評価する場合、(1)を「借地権」(以下「借地権」といいます。)、(2)〜(4)を「定期借地権等」(以下「定期借地権等」といいます。)及び(5)を「一時使用目的の借地権」に区分して評価します。

2 借地権の評価
 借地権の価額は、借地権の目的となっている土地が権利の付着していない、いわゆる更地であるとした場合の評価額に借地権割合を乗じて求めます。この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。



使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき

2011年8月22日
業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人に対して使用者が支給する報奨金、表彰金、賞金等については、次のように取り扱われます。

1 発明等に係る特許を受ける権利や特許権の承継に対して支給する場合
 業務上有益な発明、考案又は創作をした人に対して、その発明、考案又は創作に係る特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権、意匠権を使用者が承継することにより支給するものについては、次のように取り扱われます。

(1) 権利の承継に際し一時に支給されるものは譲渡所得

(2) 権利を承継した後において支給されるものは雑所得



営業に関しない受取書

2011年9月26日
第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされており、おおむね次のように取り扱っています。

(1) 株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金領収書などを除いて営業になります。

(2) 会計事務所などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。

(3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
 法令の規定などにより利益金又は剰余金の分配などをすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との行為は営業になりません。

(4) 人格のない社団の行為は、次のようになっています。
 公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。
 その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。

(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。



福利厚生団体の解散に伴う一時金

2011年10月11日
【照会要旨】
 A共助会は、社団法人A会の会員の福利厚生の一環として、会員に対して年金及び弔慰金などの支給を行うことを目的に構成されていました。
 A共助会の運営は、同会の会員の掛金の運用によって行われていましたが、市中金利の低下に伴い、会員の掛金運用による同会の運営が困難となったため、同会を廃止し清算手続に入りました。
 A共助会の解散に当たっては、会員に解散給付金を支払うこととしていますが、この解散給付金の課税関係はどうなりますか。

(注) A共助会は以下の理由により「人格のない社団」と判断することができます。

 A共助会の運営は、独自の運営委員会によって行うこととされていること。

 A共助会の運営資金は、会員の掛金によって賄うこととされていること。

 A共助会の入会資格は、社団法人A会の会員であることの制限があるだけであること。

 A共助会への入退会は任意であり、A共助会の存続に影響しないこと。

【回答要旨】
 A共助会は人格のない社団に該当するため、A共助会の解散給付金は、A共助会会員の一時所得の総収入金額に算入されます。




門や塀等の取得対価の額

2011年12月1日
【照会要旨】
 門や塀等の取得対価の額は、家屋の取得等の対価の額に含まれますか。

【回答要旨】
 家屋と併せて税理士から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額がきん少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。



日米租税条約の親子会社要件
2011年12月27日
【照会要旨】
 日米租税条約第10条第2項又は第3項に規定する「配当の支払を受ける者が特定される日」とは、具体的にはどの日をいうのでしょうか。

【回答要旨】
 日本における「配当の支払を受ける者が特定される日」は、利得の分配に係る会計期間の終了の日であることが両国間で了解されています。


民間宅地造成事業等に係る1,500万円控除
2012年2月14日
【照会要旨】
 一の特定の民間宅地造成事業(措法34の2該当)につき、当該事業を行う歯科税理士に当該事業地内の土地を2年にわたって譲渡した場合において、最初の年の譲渡については1,500万円控除(措法34の2)の適用を受け、翌年分の譲渡について軽減税率の特例(措法31の2)の適用を受けることができますか。

【回答要旨】
 1,500万円控除の特例の適用対象とされる特定の民間宅地造成事業等は、その事業内容や規模等から優良住宅地等のための譲渡の軽減税率の特例(措法31の2)の適用対象となる宅地造成事業等にも該当する場合がありますが、両特例は選択適用とされ、1,500万円控除の特例の適用を受けるときは「当該土地等の譲渡は、…優良住宅地等のための譲渡に該当しないものとみなす」旨規定されています。


死亡退職金を辞退した場合

2012年3月29日
【照会要旨】
 A(株)は、社長が死亡したため、株主総会及び取締役会の決議に基づき死亡退職金として1億円をその遺族に支払っていましたが、その後、遺族から退職金受領を辞退したい旨の申し入れがあり、1億円が返還されました。この場合、相続税の課税はどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】
 社長の遺族が受領した退職金1億円は、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであることから、受領した退職金を返還したとしても相続税が課税されることにかわりはありません。
 ただし、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消し得べきものであった場合において、その無効が確認され又は取り消しがなされたことが、権限を有する機関の議事録等から明らかであれば、相続税の課税対象とはなりません。



2の路線に接する宅地の評価

2012年5月18日
【照会要旨】
 次の図のように池袋の路線に接する宅地Bの価額を評価する場合にも、角地に該当するものとして側方路線影響加算率を適用して評価するのでしょうか。

【回答要旨】
 図のAの部分の面積が大きく、現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用して評価します。